通信制高校も無償化の対象でございます! 2016.03.23
2010年から導入をされた高校授業料の実質無償化制度により、公立高校などの学費が無償化され家庭に大きく負担がかかる高校生がいる家庭もだいぶ負担を減らしていくことができるようになりました。
通信制高校に関しても公立の学校であればこの無償化の対象になります!
しかしこの無償化の恩恵を受けるためにある一定の基準を満たしている必要があります。
通信制高校に関しても公立の学校であればこの無償化の対象になります!
しかしこの無償化の恩恵を受けるためにある一定の基準を満たしている必要があります。
通信制高校における無償化とは?
通信制高校における学費の無償化とは一体どのような形になるのかをまずは見ていきましょう。
公立高校に通うすべての生徒さんを対象に月額9900円の授業料を無償化します。
年間で11万8800円の授業料が免除されることになりますが、入学金や教科書代に修学旅行費や部活動費に関しては無償化の対象にはなりませんので注意が必要です。
公立高校の無償化とともに就学支援金制度というものもスタートしました。
この制度は国公立や私立問わず支援金を受け取ることができる制度となっており、私立の通信制高校に通う生徒さんでも支援金を受けることができる制度となっています。
この制度により公立の通信制高校であれば授業料は全て無料になり、私立の通信制高校であっても年間12万円が授業料から減額されることになります。
♦高校無償化制度の概要
公立高校に通うすべての生徒さんを対象に月額9900円の授業料を無償化します。
年間で11万8800円の授業料が免除されることになりますが、入学金や教科書代に修学旅行費や部活動費に関しては無償化の対象にはなりませんので注意が必要です。
無償化とともに支援機制度もスタート
公立高校の無償化とともに就学支援金制度というものもスタートしました。
この制度は国公立や私立問わず支援金を受け取ることができる制度となっており、私立の通信制高校に通う生徒さんでも支援金を受けることができる制度となっています。
この制度により公立の通信制高校であれば授業料は全て無料になり、私立の通信制高校であっても年間12万円が授業料から減額されることになります。
支援制度には所得制限が設けられている。
ぜひとも利用していきたい就学支援金制度ですが、この制度を利用するにはある一定の条件を満たしていなくてはなりません。
就学支援金制度は世帯での年収が高い場合に受けることができなくなってしまいます。
基準は市町村民税所得割額が30万4200円以上の世帯の場合、就学支援金を受けることができません。
家族構成や働き方によって金額のボーダーラインが変わってしまいますので、すごくわかりにくい所得制限なのですが手っ取り早く計算する方法として、企業などに務めている方であれば特別源泉徴収税額の決定通知書を見ればわかります。
毎年6月に会社から給与明細とともに渡されますのでそちらで確認をしてみてはいかがでしょうか。
共働きの場合にはお二人の所得割額の合算額が30万4200円以下であった場合には就学支援金を受けることができます。
♦世帯年収が高すぎると受けられない
就学支援金制度は世帯での年収が高い場合に受けることができなくなってしまいます。
基準は市町村民税所得割額が30万4200円以上の世帯の場合、就学支援金を受けることができません。
家族構成や働き方によって金額のボーダーラインが変わってしまいますので、すごくわかりにくい所得制限なのですが手っ取り早く計算する方法として、企業などに務めている方であれば特別源泉徴収税額の決定通知書を見ればわかります。
毎年6月に会社から給与明細とともに渡されますのでそちらで確認をしてみてはいかがでしょうか。
共働きの場合にはお二人の所得割額の合算額が30万4200円以下であった場合には就学支援金を受けることができます。
無償化を利用して負担を減らしていきましょう!
通信制高校は教材費やサポート校など様々な費用がかかってしまいがちなところでもありますので、なるべく無償化や就学支援金の制度を利用して負担を減らしていくことをお勧めします。
減らせるものはなるべく減らして浮いたお金をお子様の将来に役立つ投資をしていくことが大切なのではないでしょうか!
減らせるものはなるべく減らして浮いたお金をお子様の将来に役立つ投資をしていくことが大切なのではないでしょうか!