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インターンでも年次有給休暇は取得できる!有休が発生する条件と取れないときの対処法

インターン有給休暇

インターン制度を利用することで、実際の仕事を体験し企業の雰囲気なども感じることや、入社後に役立つスキルを手に入れることも可能であり、就職を目指す学生にとって大きなメリットを与えてくれます。

ですがインターンでも「年次有給休暇が取得可能」ということを知っている方は多くはありません。

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インターンでも条件を満たせば有給休暇が貰える!

難しいことではなくても「仕事」をしてるのであれば、給料だけでなく有給休暇の対象となれる可能性があるのです。

「どんな条件を満たせば有給休暇を貰えるのか?」を知っておけば、インターンの応募先を選ぶのにもきっと役立つはずですよ!

有給休暇が得られるかどうかの鍵は労働性の有無

インターン制度を利用している学生が有給休暇を貰えるかどうかの鍵は、「労働性の有無」です。

これは簡単に言ってしまえば、「仕事をしているかどうか?」ということになります。

ですから企業見学程度であったり研修や職場体験レベルの内容であれば、仕事とは言えず労働性があるという判断にはならない可能性が高いということです。

労働性があると判断されれば給与が支給されなくてはなりません。

有給インターンシップとも呼ばれますが、労働契約が行われている状況であることが有給休暇を得られるかどうかの最初のポイントになります。

長期のインターシップであることも重要

  • 入社日から6ヶ月以上が経過している
  • 労働期間中の所定労働日の80%以上出勤している

上記の2つの条件を満たしている労働者に対して、会社側は有給休暇を与えなくてはならないと労働基準法には記されています。

これは労働性のある方全てに対してですので、インターンシップであっても労働せいがあるのなら同様となります。

逆に言えば労働性があったとしても数週間や2,3ヶ月程度の短期であれば、有給休暇を貰える可能性はまずないということにもなります。

上記したのは「有給休暇を与えなくてはいけない条件」ですから、短期だからといって絶対に有給が無いとは限りませんが、現実として難しいのは間違いありません。

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実質アルバイトと同じ扱いのケースが多い

労働性のあるインターン(有給インターン)の扱いに関しては、アルバイトとして働くのと同じ感覚で考えると良いかも知れません。

アルバイトやパートであっても、6ヶ月以上働けば有給休暇を得ることができる様になるので、有給休暇の面で比べても差はありません。

ただアルバイトと違いインターンは企業の内情を知ることができるなど、就職に向けてのメリットが大きいのが特徴です。

また勤務中の態度が認められなくては、いざ働きたいと思っても正式雇用される可能性は低くなってしまいます。

扱いとしてはアルバイトに近いとしても、考え方や働き方は就職活動として高い意識を持つことが大切です。

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インターンでどれくらい働けば有給が貰える?

週30時間以上の勤務を週5日以上のペースで続けていれば正社員と同等の有給休暇(10日)を得ることが可能ですが、インターンでこれほどの日数と時間を働く方は稀のはずです。

ですが、この条件を満たしていない場合でも指定されていた勤務日数の8割以上の出勤日数を6ヶ月間続けていれば、有給休暇を勤務状況に応じて付与してもらうことができます。

例えば週4日ずつ働くのであれば、半年後に支給されるのは7日、週2日であれば3日がベースとなります。

インターンを利用する前に期間についての説明などはあるはずですが、半年以上の予定ならば有給についての説明も受けておいた方が良いかも知れませんね。

短期のインターンは有給休暇は期待できない

短期勤務の労働者に有給休暇を支給してはいけないというルールはありません。

とは言っても、勤務期間の短い方に有給を支給する企業はほぼ無いはずです。

特に研修や適正のチェックなども目的としているインターンの場合は、短期で有給を期待すべきでは無いのも確かなことです。

短期間でも有給を貰えるインターン先を探していては、自分の理想の就職先を探したりスキルを身につけるという本当の目的を見失うことになってしまう危険もありますよ。

長期のインターン先で利用できればラッキーぐらいの気持ちが、実際にはちょうど良いかも知れませんね。

入社前インターンはどうなる?

インターンを就職活動の一環として利用している方が多いのは間違いありませんが、内定を受けた後でインターンを利用することも可能です。

そしてその際でも労働性が認められるなど条件を満たせば、有給休暇を支給して貰える可能性があります。

内定先とインターン先が違えば、当然ですがそれぞれの勤務開始日からカウントが始まり、半年を過ぎれば対象となることができます。

もし内定先と入社前インターン先が同じ場合は、内定先の考え方次第となりますがインターンを利用しなかった新入社員とタイミングを併せる意味でも、インターン終了後でカウントは一旦リセットされ正式入社日からのカウントとなることが多い様ですので、一度ご確認ください。

取得した年休が引き継がれるかについても確認が必要です。

入社前インターンのメリット

内定を得た後に内定先と違う企業で行うインターンは社会経験を得られるだけでなく、これから働くであろう会社以外でしか手に入らない価値観も手に入れることができます。

それに対して内定先で行う入社前インターンでは早い段階から仕事に慣れることができますし、入社が期待できることで、これからの仕事に直結したり責任感が身に付くような作業を与えられる可能性も高くなります。

早くスキルを身に着けたいと考えたり同僚になるはずの人たちより少しでも先に行きたいと考えているのなら、入社前インターンには大きな意味がありますので、無理のない範囲で積極的に参加することをおすすめします。

インターンで有休を使うと採用で不利になる?

何となく、インターン中に有給を使うことで採用されにくくなる様な気がしてしまうかも知れません。

ですが認められている制度を利用したことで、会社側が不当な扱いをしてくるとすれば会社側に問題があると言わざるを得ません。

ただ有給を使うタイミングには少しは配慮が必要です。

急用ならば仕方ありませんが、重要な用事でもないのに突然休んだり大事な作業がある日を選んで休んでしまっては、印象が悪くなってしまう危険は否定できません。

逆に休みたい日を前もって伝えるなど常識を守って有給を使うことで、採用で不利になることはまず考えられませんよ。

インターンは社会保険には加入できる?

週30時間以上の勤務を行っているのであれば、社会保険の加入条件を満たすことが可能です。

具体的には「労働時間が正社員の4分の3以上」というのが条件ですので、インターン先の企業の労働時間の基準によって変動することになります。

労働時間の基準は多くの企業では週40時間と定められていますので、週30時間以上の勤務を行っていれば社会保険に加入できる可能性が高くなります。

また正社員の4分の3という条件を満たしていない場合でも、「週20時間以上の勤務で賃金が8万8千以上、1年以上は使用される予定であること」という条件を満たせば加入はできますが、併せて学生でないことが条件に含まれますのでインターンで勤務時間が少なめの方は社会保険には加入できないとお考えください。

有給インターン中の注意点

  • 所得税や保険料が天引きされる
  • 確定申告が必要になることがある
  • 親の扶養から外れてしまう可能性がある

インターン中でも給与が支払われている場合には、支払われている金額やインターンの期間によって税金や社会保険などの保険料が必要になることがあります。

またインターン先以外からもバイトなどによって収入を得ているとすれば、給与所得なのかや得ている額によっては確定申告を行わなければいけなくなります。

さらには年間の収入が一定額を超えると、所得税や社会保険に関する親の扶養から抜けなければいけなくなります。

特にアルバイトをしながら有給インターンを行おうと考えている方は、この点に関しては少し注意が必要になりますね。

条件を満たしたのに有休が取れないときの対処法

有給インターンとして半年以上働いていても、必ずしも有給が取れるわけではありません。
労働者は条件を満たすことで有給を取得する権利がありますが、インターンの有給について会社側があまり理解できてないことがあるからです。

さらに制度としてあったとしても、「有給が取れるようになったよ」と会社側から声掛けをしてくれる可能性も低いのが実際です。

ですから条件を満たしているはずなのに有給休暇が取得できない時は、ご自身の状況を考慮して以下の対処法から選び相談してみてください。

何となく不満を抱えたまま働くのは精神的にも良いことでは無いですし、会社側に対する不信感が芽生えることにもなりかねません。

気になることがあれば聞いてみるというのは、決して悪いことではありませんよ。

インターン先の担当者に相談してみる

有給に関することだけなくインターン中に問題が起きた時には、「インターン先の担当者」に相談してみるのがベターです。

会社内の制度やインターンの取扱に関しても詳しいでしょうし、担当者として親身になって対応してくれる可能性が大きくなります。

逆に会社内で担当者以外の方に相談するのはあまりおすすめできません。

話が予想外の方向へ広がってしまうこともあり、結果的に相談すべき担当者の方に迷惑をかけてしまうことにもなりかねないからです。

勤務先で相談する相手は「インターン先の担当者」と決めておくと安心ですね。

労働基準監督署に相談してみる

厚生労働省の労働基準監督署では、年次有給休暇に関する相談を受け付けています。

インターン先には相談しにくかったり、相談する前に自分が労働性があり有給の対象となるかなどの確認をまずしたいなどであれば、労働基準監督署へ相談してみてはいかがでしょうか?

相談は全国にある「総合労働相談コーナー」でも受け付けてくれますので、訪れやすい場所を選んでください。

大学に相談してみる

在学中の大学に相談してみるという方法もあります。

どこまでインターン先に対して問い合わせを行ってくれるかは未知数ですが、「相談しやすさ」で言えばナンバーワンかも知れません。

他のインターン先に関する情報などを持っていることも考えられますので、とりあえず話をしてみるというのはアリですね。

長期インターンで働くなら雇用条件はしっかりチェックしよう

ここまでご紹介した様に半年を超える様な長期のインターンであれば、有給休暇を与えられる対象となる可能性があります。

途中で延長になったという様なイレギュラーな状況以外で、前もって長期であることがわかっており有給を取得する希望があるのであれば、有給インターンとして働く前に休暇に関する雇用条件をしっかりチェックしておきましょう。

最初は使う予定は無かったが何かの事情で有給を使う必要があるなどとなれば話は別ですが、後から思い出した様に有給のことを聞き始めるのは印象的にも良くないかも知れません。

そうならない為にも、働く前に確認してくのが大切ですよ。

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